特定技能1号は、人手不足が認められた特定産業分野で働くための在留資格です。技能実習とは目的も仕組みも異なります。
特定技能1号の主な特徴
- 対象分野の仕事に従事する
- 原則として技能試験と日本語試験への合格が必要
- 在留期間の通算上限は原則5年
- 受入れ会社等による生活・就労支援が必要
- 家族帯同は原則認められない
技能実習を終えた人は試験免除になることがある
技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験が免除されることがあります。また、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められれば、技能試験も免除される場合があります。
特定技能は転職できる?
転職は可能ですが、技人国のように「会社を変えてそのまま働く」仕組みではありません。特定技能で所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要で、新会社で働き始めるのは原則として許可後です。
退職しただけで即座に在留資格がなくなるわけではありませんが、何も手続をせず別会社で働くことは避けてください。
2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 特定技能

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