「外国人なら在留カードがあれば働ける」とは限りません。日本で働ける範囲は、持っている在留資格によって大きく異なります。
1. 決められた仕事の範囲で働ける在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「介護」「技能」などは、在留資格ごとに認められた活動の範囲で働く資格です。会社を変えても仕事内容が資格の範囲外なら、そのまま働けないことがあります。
2. 原則として働けない在留資格
「留学」「家族滞在」「文化活動」などは、本来の活動として就労が認められていません。ただし、資格外活動許可を受ければ一定範囲でアルバイト等ができる場合があります。留学・家族滞在では、一般的な包括許可は週28時間以内です。
3. 仕事の種類に原則制限がない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、就労活動の種類に原則制限がありません。転職して職種が変わっても、就労資格のように仕事内容との適合性を審査されるわけではありません。
特定活動は「指定書」を見る
「特定活動」は一種類ではありません。ワーキングホリデー、就職活動、特定技能への移行準備など、個人ごとに認められた活動が違います。パスポートに付いている指定書の内容が重要です。
2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 在留資格一覧表/資格外活動許可について

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