留学の在留資格でできること―アルバイト28時間・卒業後の就職

「留学」の在留資格の目的は勉強です。そのため、留学の資格だけでは働くことはできません。

アルバイトには資格外活動許可が必要

包括的な資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内でアルバイトができます。学校の学則で定める長期休業期間は、1日8時間以内まで認められます。

複数のアルバイトをしている場合、28時間は勤務先ごとではなく合計です。また、風俗営業等に関係する場所での仕事は認められません。

卒業したら学生アルバイトをそのまま続けられる?

卒業して「留学」の活動が終わった後も、留学生としての資格外活動許可だけを使い続けることはできません。日本で就職するなら、仕事内容に応じて技人国などの就労資格へ変更します。

就職先がまだ決まらない場合

大学・専門学校等を卒業後、一定の条件を満たせば「特定活動(継続就職活動)」へ変更して就職活動を続けられる場合があります。内定後、入社まで期間が空く場合にも別の特定活動が認められることがあります。

2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 留学の資格外活動許可/卒業後・内定後の在留

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