結論
日本国籍を持たない人が日本を出国し、日本に住所がなくなり、公的年金の加入資格を喪失した場合、一定の条件を満たせば脱退一時金を請求できます。
主な条件
- 日本国籍を持っていない
- 現在、公的年金の被保険者ではない
- 国民年金の納付済期間または厚生年金加入期間が原則6か月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間10年を満たしていない
- 日本国内に住所がない
- 原則として日本に住所を有しなくなった日などから2年以内に請求する
支給額の計算には上限がある
2021年4月以降の対象期間がある場合、支給額計算に使う月数の上限は原則60か月です。
最も重要な注意点
脱退一時金を受け取ると、請求以前の日本の年金加入期間はすべて年金加入期間ではなくなります。たとえば90か月加入していても、支給額が60か月上限で計算される一方、90か月すべての加入期間がなくなります。
将来また日本で働く予定がある人、日本の老齢年金を受け取る可能性がある人、社会保障協定で加入期間を通算できる可能性がある人は、請求前にこの点を比較する価値があります。

コメント