結論
永住審査で見る年金は「直近5年の就労期間だけ」ではありません。2026年10月1日改定の永住許可ガイドラインでは、申請時点までを含む加入対象期間すべての年金の加入状況を考慮する考え方が示されています。
留学中の年金も関係する?
日本に住所があり20歳以上だった留学期間は、原則として国民年金の加入対象です。学生納付特例を受けていれば正式な猶予ですが、何も手続きせず払っていなければ未納です。
未納が何か月あると不許可?
「未納が○か月なら必ず不許可」という公表基準はありません。一方、入管は公的年金などの公的義務を適正に履行していることを重視し、期限後の納付も原則として消極的に評価するとしています。
提出書類が直近2年なら、それ以前は見ない?
そうとは限りません。一般的な永住申請で求められる年金資料は直近2年分が中心ですが、2026年10月のガイドライン上は、年金加入状況について加入対象期間全体を見る考え方が示されています。
過去の未納を今から直せない場合
古い未納は、時効や遡及申請期限により、今から支払い・免除申請ができないことがあります。その場合でも、永住申請では理由書を提出し、当時の事情を説明することはできます。説明すれば未納の影響がなくなるとは言えませんが、事情を審査側へ伝える機会にはなります。

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