一時帰国するときの再入国許可―みなし再入国との違い

日本に在留資格を持っている人が一時的に海外へ行き、同じ在留資格で日本へ戻るには、再入国の仕組みを理解しておく必要があります。

みなし再入国許可

有効なパスポートと在留カードを持つ中長期在留者などは、出国時に再入国の意思を示し、原則として出国から1年以内に戻る場合、通常の再入国許可を事前に取らなくても再入国できます。

ただし、在留期限が1年より先に来る場合は、みなし再入国の期限も在留期限までです。

通常の再入国許可

1年以上海外に滞在する予定がある場合などは、出国前に通常の再入国許可を取得する方法があります。有効期間は現在の在留期間の範囲内で、最長5年です。

期限を超えるとどうなる?

再入国許可の有効期限までに戻らなければ、原則としてそれまでの在留資格を使って再入国することはできません。永住者でも同じく、海外滞在時の再入国許可管理は重要です。

「在留カードがまだ有効だから大丈夫」とは限りません。出国前に、在留期限と再入国期限の両方を確認してください。

2026年10月時点。参考:みなし再入国許可/再入国許可

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