結論
外国人でも、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく原則として国民年金の対象です。会社で厚生年金に加入している人は、会社を通じて厚生年金に加入します。
どちらに入る?
- 会社で厚生年金に加入している:会社が加入手続きを行います。
- 学生・無職・自営業などで厚生年金に入っていない:国民年金第1号被保険者になります。
- 厚生年金加入者の配偶者に扶養される一定の人:第3号被保険者になる場合があります。
特に外国人で起きやすいのは、入国してから会社の厚生年金に入るまでの期間や、退職して次の会社に入るまでの期間が国民年金の未納になるケースです。
払うのが難しいとき
払えないから放置するのではなく、免除・納付猶予・学生納付特例などの制度を使える可能性があります。未納のままにすることと、正式に免除や猶予を受けることは別です。

コメント