「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」は、いずれも就労活動の種類に原則制限がない在留資格です。ただし、同じものではありません。
永住者
法務大臣から永住を許可された人です。在留期間は無期限で、仕事の種類にも原則制限がありません。ただし、在留カードには有効期間があり、カード更新と在留資格の期間は別の話です。
定住者
日系人や一定の事情を持つ人などに、法務大臣が特別な理由を考慮して認める在留資格です。仕事の制限は原則ありませんが、在留期間は5年・3年・1年などで、更新が必要です。
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の実子・特別養子などが対象です。仕事の制限は原則ありませんが、在留期間があります。また、配偶者として在留している人が離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要です。
「仕事が自由」でも安定性は同じではない
3つとも就労制限がない点は共通しますが、在留期間や資格の根拠、更新の有無が異なります。「仕事の自由」と「在留資格の安定性」は分けて考えることが大切です。
2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 在留資格一覧表

コメント