「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に住む外国人に扶養される配偶者や子のための在留資格です。
家族滞在だけでは原則働けない
家族滞在の本来の活動は、扶養を受けながら生活することです。そのため、資格外活動許可を受けずに働くことはできません。
資格外活動許可があれば週28時間以内
包括的な資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内で働けます。複数の勤務先がある場合は合計時間で考えます。
フルタイムで就職するなら
技術職、通訳、事務、介護、特定技能など、就職する仕事内容が別の在留資格に該当するなら、家族滞在からその就労資格への在留資格変更許可を申請します。許可前からフルタイム勤務を始めることはできません。
扶養関係が変わったとき
家族滞在は扶養関係を前提とした資格です。離婚・死別などで前提が変わった場合には届出や在留資格変更が必要になることがあります。
2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 家族滞在の資格外活動許可

コメント