転職や退職をしたとき、「会社が手続きをしてくれるから自分は何もしなくてよい」と思っている人は注意が必要です。在留資格によっては、外国人本人が14日以内に入管へ届け出る義務があります。
技人国などは契約終了・新契約を届出
「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」などでは、会社との契約が終わったとき、新しい会社と契約したときなどに、原則14日以内の届出が必要です。
技能実習・留学なども対象
技能実習、留学などは「活動機関から離脱した」「新しい活動機関へ移った」ときに届出が必要です。
届出=新会社で働ける許可、ではない
ここは重要です。所属機関の届出は、在留資格変更の許可ではありません。例えば技人国なら新しい仕事が現在の資格の範囲に入る必要があります。特定技能で会社を変える場合は、別途在留資格変更許可申請が必要です。
14日を過ぎたら?
忘れていたことに気づいた場合でも、放置せず速やかに届け出てください。入管は、未届や虚偽届出について罰則や将来の在留審査への影響があり得ると案内しています。
2026年10月時点。参考:出入国在留管理庁 所属機関等に関する届出Q&A

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