「会社を辞めたらすぐ在留資格がなくなる?」「海外に長くいたら永住が消える?」など、在留資格を失う場面には多くの誤解があります。
在留期間が満了したとき
在留期限までに更新・変更の申請をせず期限を過ぎれば、原則として適法な在留を続けられません。一方、期限前に適法に更新・変更申請をしている場合は、結果が出るまでの特例期間が適用されることがあります。
再入国許可の期限を超えたとき
海外滞在中にみなし再入国・通常の再入国許可の期限を超えると、原則として以前の在留資格で戻れなくなります。永住者の在留期間は無期限ですが、再入国手続を無視してよいわけではありません。
在留資格取消し
虚偽の申請で許可を得た場合や、就労・留学など活動型の在留資格で正当な理由なく本来の活動を長期間行っていない場合などは、在留資格取消しの対象になることがあります。単に退職しただけで自動的に即取消しになるわけではありません。
永住者については2027年4月から新しい取消事由
2027年4月1日から、永住者について、入管法上の義務を悪質に守らない場合や故意に税金・年金・健康保険料などの公租公課を支払わない場合、一定の刑罰法令違反で拘禁刑に処せられた場合などが新たな取消事由になります。ただし、一度の支払遅れだけで自動的に取消しになる制度ではなく、故意性、滞納期間・回数・金額、生活事情などを総合的に判断するとされています。
2026年10月時点。参考:在留資格の取消し/永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン

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