結論
会社の厚生年金に入っていた人が退職し、すぐに次の会社の厚生年金へ入らない場合、20歳以上60歳未満で日本に住所があれば、原則として国民年金第1号への切り替えが必要です。
何をする?
住んでいる市区町村の国民年金窓口、またはマイナポータルの電子申請で加入手続きができます。
- 退職して無職になる
- 自営業になる
- 次の会社まで期間が空く
このような場合は、第1号への切り替えを考えます。
配偶者の扶養に入る場合
厚生年金に入っている配偶者の扶養に入り、第3号被保険者の条件を満たす場合は、第1号ではなく第3号の手続きになります。これは配偶者の勤務先を通して行います。
退職後、払うのが難しい場合
失業を理由とした特例免除を申請できる場合があります。退職したからといって放置せず、「加入手続き」と「免除申請」を分けて考えるのがポイントです。

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