結論
「ベトナムに数か月帰ったから、その間は年金不要」とは限りません。見るべきなのは、日本の住所を残していたか、そして会社の厚生年金に加入し続けていたかです。
住民票を残したまま一時帰国
日本国内に住所がある国民年金第1号被保険者は、海外に一時滞在していても基本的に加入が続きます。単なる旅行・一時帰国だけで保険料が止まるわけではありません。
実際に海外転出して住民票を抜いた場合
国民年金第1号は「日本国内に住所があること」が加入要件なので、実際に海外へ転出し、国内住所がなくなれば第1号資格は喪失します。海外にいた期間まで未納通知が来た場合は、すぐ払うのではなく、転出日と年金記録が合っているかを見る価値があります。
会社の厚生年金に入ったままの場合
海外に一時滞在していても、日本の会社との雇用関係が続き厚生年金に加入しているケースがあります。「住民票を抜いた=厚生年金も必ず終了」ではありません。
重要
年金を止めるためだけに形式的に海外転出するのではなく、実際の生活の本拠に合わせて住民票の手続きを行う必要があります。

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